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庁舎管理権 | Tweet Pepper

庁舎管理権

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横浜地裁の無断駐車のレッカー移動の件、なるほど庁舎管理権なんてものがあるのか。 

コメント

  1. >地裁は「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」と説明。

    2022-03-01 14:38:12
  2. “庁舎管理権は、単なる公物管理権にとどまるものではなく、公物管理の側面から、庁舎内における官公署の執務につき、本来の姿を維持する権能を含むもの”

    2022-03-01 20:44:06
  3. 返信先:@manzyusyage2658あくまで敷地内で移動させただけよ 庁舎管理権って「その施設があるべき機能を発揮させるために必要な措置を取れる」って権能で動かした

    2022-03-02 03:08:07
  4. 庁舎管理権なるものがあるのかー

    2022-03-02 09:22:06
  5. そもそも裁判所の言い分は、土地所有者の権利<<レッカー移動での器物破損罪 っていう判決だったんだよね。無断駐車しても器物破損罪の方が上で逆に訴えられるって。今回裁判所は 器物破損罪<<庁舎管理権 っていうパワーバランスだって判断したわけだよね。庁舎管理権ってつまりは施設管理権だ

    2022-03-02 16:10:07
  6. 庁舎管理権ね。

    2022-03-02 22:14:04
  7. 公的施設の庁舎管理権があるように、土地には施設管理権ってのがある。当然のことながら今回の裁判所のレッカー移動が庁舎管理権において可能と判断されたなら、土地所有者も施設管理権においてレッカー移動ができることになる。そうでなければ裁判所の行為は説明がつかない。無断駐車は移動できる

    2022-03-03 04:18:06
  8. 横浜地裁出口の放置車両、駐車スペースにレッカー移動

    2022-03-03 10:20:06
  9. そこで庁舎管理権が出てくるが、裁判例(東京高裁S51.2.24高裁判例集第29巻1号27頁)を読むに、庁舎管理権は単なる公物管理権に留まらず、一定の排除行為によって官公署の執務の本来の姿を維持する権能をも当然に包含しているという。公益性の観点から執行含めて権利を多少拡張するのは、まあわかる。

    2022-03-03 16:20:07
  10. 例の庁舎管理権、①私有地内の移動だし、②車を損壊しないし(ヤクザの因縁じゃあるまいしレッカーによる跡は常識の範囲内だろう)、③邪魔な玄関前vs空きスペースの比較衡量は明らかで、何を騒いでるのかよく分からない。車の持ち主は、何が侵害されて、どう訴えて、どんな判決が出ると考えてるのか。

    2022-03-03 22:40:09
  11. 地裁は結局、レッカー移動。

    2022-03-04 04:50:07
  12. ふーん、庁舎管理権ねぇ。利用者の妨げになるから?だったら自分の土地を利用する家族の妨げにならないようにって攻めたら如何だろうか

    2022-03-04 11:10:11
  13. 確かに公官庁には庁舎管理権なる権限があるので多人数で押しかけたり録音をやめさせる事が出来ると聞いたことあるなぁ 流石お上、抜かりなし

    2022-03-04 17:38:09
  14. これって施設に埃被って放置されてる自転車とかも該当するんかな。庁舎管理権がまかり通るなら施設管理権も今後通る思うが。

    2022-03-04 23:58:07
  15. 庁舎管理権を理由にレッカーしたという結末。

    2022-03-05 05:58:09
  16. 返信先:@

    2022-03-05 12:10:09
  17. 返信先:@MINEfudosanん?庁舎管理権というものがあるのはわかったが、 でもこの権利は 庁舎管理権>法律(判決) になるほど強制力がある権利なのか?? これ見方次第で、庁舎内なら治外法権も可能になるだろ??

    2022-03-05 18:16:05
  18. 返信先:@mugifly庁舎管理権か 個人でも施設管理権を設定しとけば移動が可能になる楽しい結果になったな

    2022-03-06 00:40:10
  19. 「庁舎管理権」で調べて出てきた、法務関係の

    2022-03-06 07:08:08
  20. わかっているのは、横浜地裁に車両放置→警察に通報→警察「対応するのは地裁」→横浜地裁「対応を検討」→横浜地裁「庁舎管理権に基づき移動」の流れだけじゃないの?

    2022-03-06 13:18:07
  21. 所有者がわかっていれば「退去命令に従わない不退去罪」あたりを適用してやはり排除させることは、土地管理者権限の範疇にあると考えて差し支えないでしょう。少なくとも今回横浜地裁が行使した「庁舎管理権」の皮を被せた「土地管理者権限」はそういう性質のものでしょう?

    2022-03-06 19:46:09
  22. 庁舎管理権を理由にしてレッカー移動したという事は、一般人も施設管理権でレッカー出来るのかもしれないけど、移動は敷地内のみって感じかなぁ。公道には放り出せない感じ?

    2022-03-07 02:08:08
  23. 「庁舎管理権」が根拠でレッカー移動。 次は、横浜地裁の一番偉い人の私有地に停めるしかないな。 ナイス!

    2022-03-07 08:10:25
  24. 庁舎管理権と敷地管理権はどう違うのかにゃ?まさかのダブスタじゃないのかにゃぁ

    2022-03-07 14:42:05
  25. 返信先:@yamanao0831他1人自分でやった判決に反する行為してて草ww 庁舎管理権を理由に認めるならば、判決出した裁判長さんの家なら庁舎管理権ないから無料で駐車可能ということですね! どこなんでしょうね!笑

    2022-03-07 20:46:06
  26. 【令和の一休さん】私有地に無断駐車の車両の地権者による勝手な移動は

    2022-03-08 03:10:07
  27. 庁舎管理権なる法律を盾に取られたみたいだから、次は裁判官の家に無断駐車したらどうなるか気になるw

    2022-03-08 09:12:08
  28. 横浜地裁出口の放置車両、駐車スペースにレッカー移動(カナロコ移動の根拠は庁舎管理権ねぇ。では私有地には敷地管理権とかあるよね? これで不法放置車両は撤去してよい前例になるの良いのだが。

    2022-03-08 15:44:06
  29. 庁舎管理権つえ~

    2022-03-08 22:16:08
  30. 庁舎管理権なるものを持ち出しているが、それは施設管理権と何が違うのか 建物の所有者が公か私かの違いしかなく、それは公益か私益かの差を生むだろうが結局所有者の利益のための権利ではないのか 知らんけど

    2022-03-09 05:00:06
  31. 庁舎管理権とか俺の知らない権利が山ほどあるんだろうなあ

    2022-03-09 11:10:10
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